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議会質疑

PARLIAMENTARY QUESTION

厚生委員会
2008年02月19日 平成20年厚生委員会第1号

山加朱美
私は、整理番号5、陳情一九第六七号に関して、確認も含めてお伺いをしたいと思います。
 障害者自立支援法は、障害者がその有する能力及び適性に応じ、地域で自立した生活ができるように必要な障害福祉サービスの支援を行い、安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的としています。そのために、サービス提供主体は、都民、住民に最も身近な区市町村とされました。
 そして、この法の目的から、障害者が地域で利用できるサービスを区市町村が──区市町村それぞれ地域の実情が違うわけでありますから、地域の実情を踏まえ、創意工夫で実施することができる地域生活支援事業が創設されたわけであります。
 しかし、この制度の変わり目におきましては、やはり当然のことでありますが、課題もあると思います。今回、この要約筆記者派遣事業の継続・拡充に関する陳情につきましては、私は、このような状況の中で出されたものと理解をしているわけでありますが、いうまでもなく、聴覚に障害を持つ聴覚障害者にとっては、要約筆記者派遣事業はコミュニケーション手段の一つとして大変重要な事業であります。
 そこでまず、基本的な部分をもう一度確認させていただきたいと思います。この陳情にある要約筆記者派遣事業が、自立支援法上どのような位置づけになったのか、それに対して都はどのような対応をしたのか、改めて確認の意味で再度お伺いいたします。

松浦障害者施策推進部長
 副委員長ご指摘のとおり、障害者自立支援法によりまして、障害のある人々に身近な区市町村が一元的にサービスを提供することになっておりまして、聴覚障害者のコミュニケーション支援の一つでございます要約筆記者派遣事業につきましても、平成十八年十月から、自立支援法本格実施に伴いまして区市町村地域生活支援事業の必須事業に位置づけられております。
 しかしながら、各区市町村でニーズを把握しまして要約筆記者派遣事業の実施体制を直ちに整えることが困難なことから、激変を緩和するため、都において、平成二十年度末まで事業を実施することとしたものでございます。
 その激変緩和措置の内容でございますけれども、平成十八年度、すなわち十八年十月から十九年三月まで、それまでの事業を都が引き続き実施いたしまして、平成十九年度からは、個人に対する派遣は区市町村が実施、都は十人以上のグループに対する派遣について二十年度末まで事業を実施することとしたものでございます。

山加朱美
 ありがとうございます。今、確認の意味で再度お伺いをさせていただいたわけでありますけれども、ご答弁、本来ならば、法が施行された時点で──これは区市町村の事業とせずに都が二年半の激変緩和期間を設けたということは、私は、都のこの二年半の期間というのは大変な努力であったと思います。このことを、本当に都はよくやっていただきましたと高く評価を申し上げたいと思います。
 しかし、このような陳情が出されるということは、聴覚障害者の方々が、区市町村によってはこの事業を今後実施しないのではないかという、やはり心のどこかに不安があるからだと思うんですね。
 そこでお伺いいたしますが、区市町村における現在の実施状況及び今後の予定を、当事者が不安を持っているとしたら、このことをはっきりとお示しいただきたいなと思うのですが、お答えください。

松浦障害者施策推進部長
 区市町村におきます要約筆記者派遣の実施状況でございますけれども、平成二十年一月現在、各区市町村は要約筆記のニーズを把握しまして、地域の特性に応じて実施しておりまして、区部におきましては、ボランティアの活用を含め二十三区全区で実施、市部におきましても、十九の市で実施しております。また、グループへの派遣につきましても、既に十六区、九市で実施しております。
 平成二十年度からにつきましても、各区市町村におきまして、ニーズに応じて事業を実施する予定でございます。

山加朱美
 今、部長から、ニーズがある区市町村では事業が実施される予定である、そのお答えを伺いまして、大変安心をいたしました。
 しかし、障害者が地域で自立して安心して暮らしていくためには、 地域の障害福祉サービスをより充実していくことが求められるわけであります。
 ぜひ東京都としても、区市町村が障害福祉サービスを充実していくことができるようにしっかりと支援をしていくことをお願い申し上げまして、質問を終わります。

出典:厚生委員会速記録第一号https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/welfare/2008-01.html

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