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議会質疑

PARLIAMENTARY QUESTION

厚生委員会
2005年02月17日 平成17年厚生委員会第1号

前島委員長
これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、16第108号、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の整備に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

菅原医療政策部長
お手元配布の請願陳情審査説明表により説明させていただきます。
 一ページをごらんいただきたいと思います。
整理番号1、請願16第108号についてでございますが、この請願は、新宿区の社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会会長時任基清さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に係る法令を整備し、医業類似行為の定義及び健康を守るための基準等を明確化するよう、国に意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、あんま、マッサージもしくは指圧、はりまたはきゅうの行為は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条に規定された法定の医業類似行為であり、免許を有しない者がこれらの業を行うことは禁止されており、その違反は禁止処罰の対象となります。
 また、いわゆる民間療法などを指す法定外医業類似行為につきましては、何人も業として行うことが禁止されており、その違反は禁止処罰の対象となります。
 しかし、国は、両者の区別を判断する基準を明確にしておりません。
 加えて、法定外医業類似行為につきましては、昭和三十五年の最高裁判所判決では、その行為が何ら人の健康に害を及ぼすおそれのない場合には、禁止処罰の対象とはならないとされておりますが、国は、人の健康に害を及ぼすおそれがあるか否かの基準を明確にしておりません。
 現在、都及び区の保健所は、法第十条の規定に基づき、あんま、マッサージもしくは指圧、はりまたはきゅうの施術所が開設等を行う際、当該施設の立入検査を行っております。
 また、平成16年07月、全国十四大都市衛生主管局長会では、法定外医業類似行為に関する定義の明確化について国へ要望を行っております。
 説明は以上でございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

前島委員長
説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

やまかあけみ委員
今ご説明いただいたんですけれども、確認の意味も込めまして、二点、もう一度伺わせていただきます。
 近年、都民の健康志向の高まり、またストレス社会の中で、いやしブームを背景にいたしまして、昔ながらなじみのあるあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうの施術所に加えまして、仕事の合間でも気軽に立ち寄れるようなカイロプラクティック、あるいは足裏マッサージ、足裏健康法など、いわゆる民間療法の看板を掲げる店舗を大変町中でよく見かけるようになってまいりました。
 あんま、マッサージ、指圧等を行うには、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律に基づき免許を取得する必要があるわけです。
三年間の養成学校を卒業して、国家試験に合格しなければならない。
このために、お目の不自由な視覚障害者の皆様を初めといたしまして、これを職業にしようとする方々は、大変努力をしてこの免許を取得し、開業に至っているわけでございます。
 しかし一方、民間療法については、今ご説明があった、免許が要らない、つまり、免許の必要なあんまマッサージ指圧師とそのほかの民間療法との違いは、都民の目から見てはわからないのが実情と思います。
 そこで、まず、あんまマッサージ指圧師と民間療法が法令上どのように整理されているのか、いま一度確認をさせてください。

菅原医療政策部長
法律第一条では、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」とされております。
 一方、それ以外のカイロプラクティック等のいわゆる民間療法につきましては、免許制度はなく、法律第十二条により、何人も業としてはならないとされております。
 しかし、昭和35年の最高裁判決によりまして、人の健康に害を及ぼすおそれがない場合には、民間療法も禁止処罰の対象とはならないとされております。

やまかあけみ委員
もう一点、確認の意味で、人の健康に害を及ぼすおそれがない場合には禁止処罰の対象とならないということでありますが、民間療法の中には、人の健康に害を及ぼすおそれがあるものも当然あると思います。
健康への害の有無の判断基準は示されているのかどうか、いま一度確認をさせてください。

菅原医療政策部長
平成三年の国の通知がございます。医業類似行為に対する取り扱いについてによれば、医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるとされております。
 その上で、いわゆるカイロプラクティック療法を取り上げ、医学的効果についての科学的評価は定まっておらず、今後とも検討が必要であるとしながらも、施術によって症状を悪化し得る頻度の高い疾患の明示や、一部の危険な施術の禁止など、一定の取り扱いを示しております。
 しかし、その他の民間療法につきましては、具体的な判断基準は示されておりません。

やまかあけみ委員
あんま、マッサージ、指圧等については法により規制があり、きちんと3年間勉強して免許を取得して、届け出を行い、開業するわけであります。
一方、多くの民間療法については、具体的な判断基準が何も示されていないということでありますが、そういたしますと、民間療法の中には健康への害がある療法が紛れ込む可能性が大変あるわけですし、そうした場合には事故の発生も懸念されるのではないかと考えられます。
 私は、事故の発生を未然に防止するためには、免許を有しない民間療法、そしてまた、きちんと免許を要する行為とが明確に区分され、それぞれに応じた指導、取り締まりが適切に行われる必要があると考えます。
 都議会といたしましては、請願の趣旨にありますように、法令を整備し、健康を守るための基準を明確化するように国に意見書を出すことに賛成する旨を表明いたしまして、私の発言を終わります。

出典:厚生委員会速記録第一号https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/welfare/2005-01.html

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