議会質疑
PARLIAMENTARY QUESTION
本会議質疑
平成十六年東京都議会会議録第九号
山加朱美
人間は自然の一部であり、自然は人間の生存基盤そのものです。そして、同じように、自然を生存基盤としている野生鳥獣がいますが、私たちは、自然を共有するパートナーとして、どれほど意識しているでしょうか。
現代社会における野生鳥獣の生息環境は、極めて厳しい状況にありますが、その環境の保全は、自然を共有する私たちの生活環境を保全することでもあります。
都が進める鳥獣保護の総合的な取り組みは、人間と野生鳥獣の共存を目指す重要な施策であり、特に傷病鳥獣に対する施策の充実が大切と思います。
都民が傷病鳥獣の保護を契機に鳥獣との適切なかかわり方を学び、愛護の心をはぐくむことは、かけがえのない生命に対する情操教育にもつながり、ひいては、希少な種の保護や、広く自然の保護にもつながるものと考えます。
都では傷病鳥獣の保護はどのように行われているのか、伺います。
次に、傷病鳥獣の救護には、野生鳥獣に詳しい獣医師の診断、治療、リハビリが必要となります。
しかし、現行の保護体制では、対応が十分といえる状況にないと聞いております。
全国的に見れば、二十一府県が傷病鳥獣収容施設を設置していますが、都ではいまだに鳥獣保護センターの整備は実現していません。
大型の種も含めた幅広い鳥獣の救護の体制を整えることがぜひとも必要です。
都として、今後どのように傷病鳥獣の保護体制を充実強化するつもりか、伺います。
次に、おととしの冬発生したSARS、その感染経路は、ハクビシンなど野生動物からと疑われています。ことしになって東南アジアの国々で発生した高病原性鳥インフルエンザ、これも、もともとは渡り鳥が持っていたウイルスが鶏に感染したものといわれます。
日本でもこの冬、七十九年ぶりに発生し、都が設けた鳥インフルエンザ一一〇番には千六百件以上の相談が寄せられ、その多くは野鳥に関する相談だったと聞きます。これは、野生鳥獣からの感染という、都民にとって今まで経験のない、新たな危機感のあらわれと思います。
こうした新興感染症の多くは、動物由来感染症であり、その発生は、地球規模での自然破壊や開発が進み、人が野生鳥獣の生活圏内に踏み込んでいったことが原因といわれ、さらに、ペットブームを背景に、さまざまな野生の鳥や動物が、その生息環境を無視し、大量に世界各地から輸入され、ペットショップなどで販売されています。
人や動物など、すべての生き物が短時間で広範囲に移動できる現在、特に東京のような国際都市では、海外から新たな病原体が侵入する可能性は一層大きくなっています。
都では、動物由来感染症について、昨年、国に対し、野生動物の輸入規制や防疫体制の強化などを提案要求しました。
新たな病原体の侵入等に対し、都民の健康と安全を守るという観点からさまざまな対策がとられていると思いますが、現在、野生鳥獣やペットショップなどで販売されている動物からの動物由来感染症については、どのような対策を行っているのか、伺います。
今後は、野生鳥獣、家畜、ペットを問わず、命あるものとしての動物と都民生活とのかかわりを大きくとらえ、都の施策としても総合的に進めていくことが必要と考えます。とりわけ、人の健康と安全に直接結びつく感染症の問題は重要です。
平成十一年に、従来は蚊を介して鳥から感染するアフリカ土着の病気だったウエストナイル熱の患者が、それまで全く発生のなかったニューヨーク市で発見され、そのわずか四年後には、ほぼ全米に感染が広がり、九千八百五十八名の感染者と二百六十二名の死亡者が確認されています。
日本でも、米国同様に、ある日突然発生する可能性は決して否定できません。
このように現在は、突如として新たな感染症が発生する不確実な社会です。いかなる経路で病原体が侵入するか、予見できません。さらに、一たん侵入すれば、急速かつ広範囲に拡大し、都民の健康と安全にとって大きな脅威となり、膨大な経済損失要因にもなることは明白です。
都は、今後とも、こうした感染症への対策については万全の態勢をとる必要があると思いますが、知事のご所見を伺います。
次に、一九九五年一月十七日、阪神・淡路大震災で、いわゆる都市の安全神話が崩壊しました。死者の九割近くが、のしかかる瓦れきから逃れられず、圧死でした。残念なことに、救助機関が到着するまでには相当の時間を要してしまったからです。
しかし、この大震災では、市民が協力して災害に立ち向かうたくましい行動力が、多くの生命と財産を守ることにつながるという教訓を得ました。その教訓から、私たちは、この大都市東京でいつ起こるかわからない有事に備え、もっと都民の力、ボランティアの力を活用していかなければならないと考えます。
災害救助犬という犬がいます。災害時に活躍する有能な特殊犬です。身体障害者補助犬のように特定の機能を補助する犬ではなく、有事のとき、犬の持つ鋭敏な嗅覚や聴覚を生かし、被災者を発見、救済する働きをします。
ごく普通の家庭犬でも、訓練次第で災害救助犬になれるといわれています。
そこで、何点か伺います。
災害救助犬は、多くのとうとい命を救出する担い手として大いに活躍が期待されますが、多くの場合、NPOのようなボランティア団体によって訓練、育成されています。
このような団体と東京消防庁では、阪神・淡路大震災以降、どのような連携を図ってきたのか。また、ネットワークの充実に関し、どのような所見をお持ちか、伺います。
次に、有能な災害救助犬を育成するためには、一定の反復訓練が必要で、その訓練には、広い場所で瓦れきを置くなどして、実用的に育成していく必要がありますが、NPOなどの団体がそのような場所を確保することは極めて困難です。そこで、消防活動に精通している消防庁として、ぜひとも積極的に支援すべきと考えますが、所見を伺います。
いずれにしても、災害救助犬の活用の余地は非常に大きいにもかかわらず、残念ながら、我が国ではまだまだ一般になじみも余りなく、ほとんど認知もされていないのが実情です。都としても、災害救助犬の啓発、そして育成に対する支援に努めるとともに、関係団体と一層連携を強め、その活用を図っていただくことを強く求め、次の質問に移ります。
障害者の就労支援について伺います。
障害者の就労といえば、授産施設や作業所等での、いわゆる福祉的な就労を考えがちであり、これまでの就労支援は、こうした福祉的な就労の場の整備に力点が置かれてきました。しかし、今後は、障害者がその能力や適性に応じ、一般企業で就労し、経済的自立を果たすことを支援する取り組みも重要です。そうした観点から伺います。
都は、平成十五年度から、区市町村障害者就労支援事業を本格実施していますが、障害者を一般就労につなげる橋渡しや就労の継続に大きな役割を果たしていると、高く評価をいたします。ぜひとも、まだ行われていない区市町村にもさらに強く働きかけ、事業の拡大を図っていただきたいと思います。
そして、雇用の問題は、一つの区市町村のエリア内におさまるものではなく、職場開拓やハローワークとの連携など、広域的な対応が必要です。
また、福祉的就労から一般就労へつながる道筋をつけることも大切です。
今後は、都が先導し、障害者就労支援に取り組んでいる区市町村のネットワーク化を図るとともに、事業者や関係機関との連携を進め、障害者就労支援の一層のレベルアップを図っていくべきと考えますが、所見を伺います。
次に、障害者への就労支援は、福祉所管部局だけの課題ではありません。知的障害者の多くは養護学校を卒業します。
地域社会の中で自立した生活を続けるためには、養護学校において教育内容や方法の一層の改善を図り、学齢期から将来の社会参加、自立に向けて一貫性のある教育を行い、特に知的障害養護学校において、企業への一般就労に向けた教育への取り組みを強化していけば、大人になってからの経済的自立生活がより一層可能と思います。
社会参加、自立を困難にしている要因や成功事例を地域社会から積極的に学び、一般就労に向けた支援のあり方を検討し、関係機関や地元自治体と連携する仕組みをつくるなど、知的障害養護学校における就労に向けた支援を充実させるべきと考えますが、教育長の所見を伺います。
障害を持った方々の就労支援は、それぞれの障害特性やライフステージに応じた、きめ細かく、息の長い取り組みが必要です。ただ、福祉的な就労の場を整備すればよしとするのではなく、関係部署が連携し、総合的な支援体制を構築していくことを強く要望いたします。
次に、私は、昨年二月、厚生委員会で、患者中心の医療を実現するためには、都民の視点から、開かれた医療を実現することが極めて重要であることを指摘し、都からは、医療機関情報システム「ひまわり」を充実していくとの答弁をいただきました。
しかしながら、都民が医療機関に関する適切な情報を取得するための環境は、まだ十分とは思えません。
都が今春行ったアンケート結果では、八七・三%の都民が、医療機関を選ぶ判断基準は医療技術への信頼と回答し、必要な情報は十分あると思いますかとの問いには、八一・三%の都民が思わないと回答しているのですから、都民がより多くの情報を求めているのに、現状は、十分な情報を得られていないというのが明らかであります。
情報を入手する手段は、「ひまわり」等公共機関からの情報、医療機関ホームページ、医療機関ランキングといった出版物からの情報など、さまざまな方法があります。
しかし、ホームページの中には、誇大な表現や不確実な表現もあるようですし、出版物からの情報も、医療機関に関するさまざまな評価手法に基づいた情報提供であり、都民は何を信頼したらよいか、むしろ迷っている状況にあると思われます。
都は、都民が医療機関を選ぶ際、必要な情報を容易に得られるようにするためには、どのような課題があると認識しているのか、伺います。
私は、都民のだれもが自分に合った医療機関をスムーズに選択できるよう、医療機関から発信される情報をより信頼性の高いものにすると同時に、都の医療機関情報システムをさらに充実させることは急務であると思います。
都は先日、医療情報提供推進検討会を立ち上げたと聞いておりますが、この検討会では、都民はもちろんのこと、関係団体の参加と協力を得ながら、ぜひとも幅広い視点から検討し、十分に議論を尽くしていただきたいと思いますが、この検討会では何をどのように検討していくのか、伺います。
最後に、個人情報の大量流出など、個人情報をめぐる不祥事が新聞紙上をにぎわさない日はありません。
個人情報が自分の知らないところで勝手に取引され、顧客開拓に利用されたり、架空請求の材料に悪用されるなど、都への相談件数は過去最高を記録したと聞いております。
また、最近では、偽りの電子メールにより、巧みにカード番号などの個人情報を聞き出すフィッシング詐欺なども伝えられています。
今や、自分の個人情報が、どこのだれに、どのように保有されているのか、本人には全くわからないという危機的状況が横行し、国民全体が大きな不安に脅かされているといっても過言ではありません。
このような社会情勢の中、国においては、ようやく民間部門を含めた個人情報の保護が必要であるとの認識に至り、個人情報保護法を制定、来年四月より施行されるようですが、都では、平成三年より、個人情報保護条例に基づき、情報の保護を図っています。
近年の社会情勢を踏まえ、現在、条例の見直しを行っていると聞いておりますが、どのように進んでいるのか、伺います。
次に、個人情報保護法は、今まで課題とされてきた民間部門も規制の対象としていますが、法律の規制が及ぶのは、保有する個人情報データベースが五千件を超える事業者のみであります。
個人情報の流出、悪用の危険性は、保有する個人情報が五千を超えるか超えないかで変わるものではないと思います。
法が規制しないなら、都独自にでも、保有個人情報五千件以下の事業者に対し、何か施策を講ずるべきではありませんか。
所見を伺い、以上で私の一般質問を終わります。
ありがとうございました。
都知事・石原慎太郎氏
山加朱美議員の一般質問にお答えいたします。
健康と安全を脅かす感染症対策についてでありますが、人類は昔から、天然痘、ペスト、コレラあるいは結核などの感染症と戦い続けてまいりました。
この現代でも、文明が非常に発達したがゆえの、時間的、空間的に世界が狭小になりまして、それゆえの地球規模での感染症の危機が多発しております。
この年の正月のダボス会議でも、初めて感染症を国際的にどう防ぐかというセッションが誕生しまして、私も知事として、それに要請されて参加しましたが、都としては、昨年からのSARSや、あるいは鳥インフルエンザなどの新たな感染症の発生に際し、全庁的な危機管理体制のもとで、国に先んじて対策を実施してまいりました。
今後とも、首都圏を構成する八都県市などと連携を図りながら、感染症対策に万全を期していくつもりでございます。
その他の質問については、教育長及び関係局長から答弁いたします。
教育長・横山洋吉氏
知的障害養護学校の就労支援についてのお尋ねでございますが、障害のある児童生徒が、将来、社会参加、自立をしていくために、養護学校におきまして、就労に向け、地域や関係機関等との連携を図ってまいりますことは、重要であると認識をいたしております。
現在も、知的障害養護学校におきましては、学校ごとに作業学習や現場学習を通しまして、一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばす職業教育の充実に努めているところでございますが、今後策定いたします行政計画の中で、都の関係局等の連携体制を整備しまして、養護学校と地域の福祉、労働機関等が緊密な連携のもとで、生徒への円滑な就労支援ができるよう、必要な方策を示し、その実現に努めてまいります。
環境局長・小池正臣氏
傷病鳥獣の保護についての二点のご質問にお答えいたします。
まず、傷病鳥獣の保護の現状についてでございますが、都は、人と野生鳥獣の共生と生物多様性の確保のため、鳥獣保護事業計画を策定いたしまして、鳥獣の保護思想の普及啓発や、傷病鳥獣の保護等の施策を実施しております。
傷病鳥獣が発見された場合には、都が委託しております動物病院、ペットショップ、さらには協力をいただいている大学の獣医学部に搬入いたしまして、治療や療養を行っており、平成十五年度には約六百の鳥獣を保護しております。
また、保護した野鳥の自然復帰を図るため、NPOの協力も得まして、昨年八月に青梅市の都有地内にフライングケージを設置いたしまして、飛翔訓練等を実施するなど、新たな取り組みも開始してございます。
次に、今後の保護体制の強化についてでございますが、現在は、保護した鳥獣の種類、けがや回復の程度に応じまして、適切な治療や療養ができるよう、都と動物病院やペットショップ等が相互に連携して、機動的、効果的に対応する保護体制を整えております。
今後はさらに、傷病鳥獣を受け入れる動物病院やペットショップの拡大を図りますとともに、長期の療養が必要な鳥獣を対象といたしまして、治療後の世話を都民にしていただく救護ボランティア制度を立ち上げ、施策の充実を図ってまいります。
また、大型鳥獣の保護体制につきましては、NPOとの連携や、関連する施設の活用も含めまして、検討してまいります。
健康局長・平井健一氏
三点の質問にお答えいたします。
まず、動物由来感染症対策についてでございます。
都は、平常時から、ペットショップで販売されている動物や、学校で飼育されている動物の病原体検査を行うなど、感染症発生動向を監視するとともに、都民に対しましては、正しい知識や情報をホームページ等で提供しているところでございます。
また、感染症の発生が疑われる場合には、直ちに感染源となり得る動物の調査を実施し、感染拡大を防止する対策を行っております。平成十五年度におきましては、感染の疑いのあるアフリカヤマネなど輸入野生動物を含め、七件の緊急調査を実施したところでございます。
今後は、平常時の監視対象に野生鳥獣を含めるなど、動物由来感染症対策のさらなる充実強化に努めてまいります。
次に、医療情報提供の推進についてのお尋ねでございます。
都民が医療機関を選択するための情報に係る課題につきましてでございますが、医療機関の情報は、医療法の規制などにより、必ずしも十分に都民に提供されていない実態がございます。一方、規制の対象外でございますインターネットなどで提供される情報の一部には、極めて信頼性の低いものもあることはご指摘のとおりでございます。
このため、都民が信頼できる情報を医療機関から積極的に提供していく仕組みづくりが課題であると認識しております。
最後に、医療情報提供推進検討会についてでございますが、この検討会は、都民が主体的に医療機関を選択し、適切な医療を受けることができますよう、都民や関係団体の参加を得まして、医療機関の情報提供を促進する方策を検討するために設置したものでございます。
具体的には、医療機関から提供される情報の正確性や信頼性を確保するためのガイドラインづくりや、都民要望を踏まえまして、都の医療機関案内サービス「ひまわり」をさらに利用しやすいものにするための充実策などを検討してまいります。
消防総監・白谷祐二氏
災害救助犬に関しまする二点のご質問にお答えいたします。
まず、災害救助犬を訓練し育成する民間団体との連携についてでございますが、東京消防庁では、地震災害や土砂崩れ等におきまして、早期に効果的な人命救助活動を行うため、阪神・淡路大震災を契機に、平成九年七月、災害救助犬を訓練し育成するNPOなど四団体と災害救助犬の出動に関する協定を締結し、平成十五年中には、救助隊等との連携訓練を十五回実施したところでございます。
今後とも、災害現場への出動並びに各種防災訓練等への参加を要請いたしますとともに、積極的に情報交換を行うなど、より一層の連携体制の強化に努めてまいります。
次に、災害救助犬を訓練し育成する民間団体への支援についてでございますけれども、東京消防庁といたしましては、災害救助犬の出動に関する協定に基づき、各種防災訓練はもとより、例えば消防訓練場を活用した消防隊との合同訓練等を通じまして、災害救助犬が災害時に円滑に活動できますよう、支援してまいります。
福祉局長・幸田昭一氏
障害者就労支援事業についてのお尋ねにお答えいたします。
本事業は、区市町村が身近な地域におきまして、障害者の就労面と生活面の支援を一体的に行うものでございまして、これまでの三年間に六百五十人を超える一般就労を実現いたしました。
今後、障害者の就労機会を一層拡大していくためには、実施機関が情報交換や支援方法の共有化を図るとともに、ハローワークや養護学校などとも連携して、職場開拓や相談支援を実施していくことが必要と考えます。
今年度、実施箇所数を二十六の区市に拡大するよう支援するとともに、区市町村や関係機関に働きかけ、障害者の就労支援にかかわる広域的なネットワーク化を早期に図ってまいります。
生活文化局長・三宅広人氏
個人情報保護に関する二点の質問にお答えいたします。
まず、個人情報保護条例の見直し状況についてでありますが、昨年七月、情報公開・個人情報保護審議会に、都の個人情報保護制度のあり方などにつきまして諮問を行いました。本年四月には中間報告を受けたところでございます。
中間報告で示された内容は、民間事業者に関して、都は、個人情報保護の普及啓発、指導を行うとともに、不適正な個人情報の取り扱いに対する苦情処理窓口を設けること、都が保有する個人情報に関しては、条例の実施機関に警視庁を加えること、あるいは利用停止請求権を設けることなどでございます。
この七月には、都民意見を踏まえまして、最終答申を受ける予定でございますが、この答申をもとに条例改正を行い、法の施行と合わせて、平成十七年四月一日より施行したいと考えております。
次に、民間事業者についてでありますが、個人情報保護法では、保有個人情報が五千件を超える事業者については、違法行為があった場合、主務大臣あるいは知事、すなわち事業者を所管する部署でございますが、報告の徴収、勧告、是正命令を行うこととなっており、罰則も定められております。
しかしながら、都民の個人情報保護の観点からは、保有個人情報が五千件以上でも以下でも変わりがないのは、ご指摘のとおりでございます。
都では、独自の施策としまして、苦情受け付けの窓口を整備し、保有する個人情報が五千件以下の事業者についても、都民から苦情があった場合は、必要に応じて調査、助言、指導などを行う仕組みを検討してまいりたいと考えております。
出典:平成十六年東京都議会会議録第九号 https://www.gikai.metro.tokyo.jp/record/proceedings/2004-2/03-05.html
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